寄付金に対する税制上優遇措置
(法人の場合)
企業等法人からのご寄付につきましては、法人税法上に基づいて当該事業年度の損金算入することができます。
損金算入について
『1.特定公益法人に対する寄付金』と『2.受配者指定寄付金』のどちらかを選択することができます。
1.特定公益法人に対する寄付金
本学園特定公益増進法人の証明書交付を受けております。
寄付金の一定の限度額まで損金算入することができます。
損金算入に必要な書類
『寄付金受領書(本学園発行)』と『特定公益増進法人証明書(写)』
※本学園へ入金確認後に必要な書類を送付させていただきます。
2.受配者指定寄付金
寄付金の全額を損金に算入することができます。
受配者指定寄付金制度は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受け入れ、寄付者さまの指定した私立学校へ寄付金を配布する制度です。
損金算入に必要な書類
『寄付金受領書(日本私立学校振興・共済事業団発行)』
※本学園へ入金確認後に日本私立学校振興・共済事業団を経由して必要な書類を送付させていただきます。
諸手続の関係上、1ヶ月程度かかることがありますのであらかじめ、ご了承ください。